求刑通りでも控訴したほうがいい

つぶやき

 「こういうそばはよくないな」と思うそば屋は多いが、「これはいいね」と思うそば屋も結構多い。

 しかし「これはおいしいね」というそば屋にお目にかかることはあまりない。そばは「これはいいね」あるいは「これはいけるね」で食べるものである、と思う。

 きのうネットで知った毛呂山のそば屋に行ってみた。特にこの店が特別おいしいとか、評判のいい店ということではないが、ときがわの豆腐屋に行く通り道。新しい店を開拓するのもたまにはいい。

 幹線道路から離れた農村地帯の野中の一軒家。
 建物は数寄屋風というのか料亭風というのか、なかなかの店構え。

 12時過ぎに着いて、14,5台は停められる駐車場は満車。1時間待って、もりそばをいただく。

 店も値段も立派だが、「ちょっと違うな」というそばだった。
 しかしそばというもの。水加減、つなぎ、こね方、茹で時間などによって千差万別。要は作り手の好みひとつ

 そば屋からいつもの豆腐屋に回り、3時過ぎ車載テレビで旭川の女子高生殺人事件の判決を知る。懲役27年。

 裁判所は被告人の脅迫行為を殺人の実行行為と認め、求刑通りの判決。裁判長は女性だったが、左陪席も女性のように見えた。

 この裁判で弁護人は「被告人はただ脅しただけで橋から転落させるような殺人の実行行為はしていない」と主張していた。

 法律を司法試験の受験勉強で身に着けるとこういうアホな発言になる。

 遺族の気持ちはいかばかりか。内田梨瑚は27年経てば、なんの責めを負うことなく、社会に出てくる。

 刑法は仇討を禁じるが、それなら被害者が納得する刑を科すべき。
 しかし刑を仇討ではなく他とのバランスでとらえるから、被害者遺族が納得しない場合が多い。

 3人殺せば死刑とされることが多いが、1人殺して死刑となることもある。残忍な殺人行為、強盗殺人、誘拐殺人などは死刑が多い。

 今回の判決で裁判所は被告人の脅迫行為を殺人の実行行為と認めたのであるから、報道によれば全く関係もない女子高生を恐怖に陥れ、苦しめ辱めて殺害したということであるなら、無期懲役または死刑でよかったのではないか。

 刑のバランスに気をとられて、遺族の復讐心を全く考慮しなかったのではないだろうか。

 刑法は難しい理論だそうだが、理論の前に遺族の心情をなにより優先させるべきではないか。

 求刑通りの判決が出たが、被告人の一連の行為は殺人と認定されたのだから、検察には量刑不当として控訴してもらいたい。

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