貸金庫の費用が年間22,000円。大したものが入っているわけでもなく、解約したらという話になった時、「権利証が入っています」と家内が言う。
家の登記は私の名義。「もし権利証を紛失してあなたが死んだら大変なことになるから貸金庫はこのまま借りておきましょう」と家内が言う。
そうか、権利証の意味を知っていなければみんなそのように考えてしまうのか。
権利証と呼んでいる書類は権利証ではない。登記は権利の証明制度ではなく公示制度。だから権利証なる書類は存在しない。
権利証なるものは司法書士たちが勝手に名称をつけただけで、登記済証のこと。現在では登記識別情報という。
権利の証明ではなく、登記所の申請人確認のための書類にすぎない。
そんなことを家内に説明してもチンプンカンプン。
相続登記をするときは権利証なんかいらない。権利証なる書類は登記所の便利のためにあるもの。あってもなくてもどうでもいいもの。
しかし登記制度に対する理解が全く浸透していない。
何のために登記をするのか、ということについて基本的に誤解している。
一般に人々は登記をすれば自分の権利が国によって証明され、守られるものだと思っている。この誤解がずっと続いている。
国の制度が国民の権利を証明し、守るなどということはありえない。
登記制度はこの国民の誤解を解こうとしない。誤解するのは国民の勝手と言わんばかりである。
次のブログでコパイロットの回答としてこの辺のことを載せることにした。
文中、登記識別情報というのはいわゆる権利証(正しくは登記済証のこと)と呼んでいる書類のこと。
現在では登記はコンピューターで行われるので、それによって用語が変わった。



コメント