解散権は総理の専権ではない

つぶやき

 選挙費用がもったいない、という話がこのところ聞かれるようになった。
 今まで考えたこともなかったが、言われてみればそのとおりである。

 伊東市の前市長による議会解散による議員選挙と、市長失職による選挙の費用は併せて1億円。

 すべては田久保市長の学歴詐称から始まったこと。政策論議ではない。
 こんなことで議会を解散するとはおかしな話だが、田久保前市長の見識もさることながら、それを阻止できない制度がおかしい。

 高市首相が「冒頭解散」をするらしいという報道が続いている。
 解散は総理の考えひとつで自由にできる、ということには法的根拠はない。憲法の拡大解釈と慣行からそんなことになっている。

 党利党略で解散することへの批判は、昔から野党が口にしてきたことだが、最近は特に地方自治体の首長から出されている。

 負担が大きいようだ。国政選挙と言っても、選挙実務は地方自治体が行っている。年度末近くとか、突然の解散宣言による選挙などの場合、地方自治体へのしわ寄せが半端なことではないらしい。

 1回の国政選挙に600億円以上の費用がかかると言われる。前回の衆議院選挙は1年3ヵ月前にしたばかり。

 その選挙で国民は与党自民と公明にノーを突きつけた。今度選挙をやることになるとすれば、今度は石破ではなく高市。これなら文句はないでしょ、という選挙。

 昨日高齢者技能検定で失格したのは、添乗した試験員の無駄のおしゃべりが原因。「アンタがべらべらそばでしゃべるから私が錯覚した。やり直しをさせてもらいたい」と言っても聞き入れなかった。

 国会はやり直しができる。それも法令に根拠もなく慣行で。これはやはりおかしい。

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