「罪を認定することに疑義がある」
大川原化工機冤罪事件において、虚偽の文書を作成したなどとして書類送検された警視庁公安部の捜査員3人について、東京地検は8日、不起訴(嫌疑不十分)とした。上記はその理由である。
あれほどの冤罪事件であったのに、「罪を認定することに疑義がある」
どういうことなのか。罪を疑うのが検察で、罪を認定するのは裁判所ではないか。
警視庁公安部。昔ならば秘密警察というべき組織。
検察としても、起訴することによって警視庁公安部の実体が世の中に晒されることを避けた、という事なのか。
「警察や検察のやることに間違いはない」、というのが彼らのスタンスである。「間違いがあってはならない」ではなく、「間違いはない」のである。
警察や検察はなんのためにあるのか。正義とか国民のため、ということでないことははっきりしている。
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