権 利 証

代書屋

 不動産の登記に「権利証」という書類は存在しない。なぜか。登記は権利の証明制度ではないからである。

 登記をして「権利証」を受け取りましたよ、という人はたくさんいるが、それは「登記済証」のこと。

 「登記済証」の済と証の字の間に権利という字を入れて、「登記済権利証」としたもの。

 「登記済証」は文字通り、登記手続きが済んだということを証しているだけのことで権利を証明しているものではない。

 ではなぜそんなことをしたのか。

 登記をしたのに権利者であることも証明されず、保証もされないということでは登記した意味がない、と人は思うから、嘘までついて「これは権利証」ですとして、お役所からいただく有難い書類ということにした。

 ではそんなことを誰がしたのか。

 司法書士と言われている。有難い書類でなければ報酬がもらいにくいからだというのが理由とされている。

 では登記には「所有者誰それ」と記載されているが、所有者として証明していないのなら登記の記載は何を意味しているのか。

 この不動産に登記をしてくれという人が現れて、所定の証明書類を持ってきたから登記しただけのことで、その人が真実所有者であるかは登記所として関与するところではない。

 権利証と呼び、実際は登記済証と言われる書類は何のために登記所は発行するのか。

 本人確認のためである。登記には住所と氏名しか記載されないから、登記名義人が登記所に現れて自分が名義人だと言っても登記所は確認しようがない。住所と氏名が合っていればそれでいいとしては、なにすましなどによって違法にな登記がされてしまう可能性がある。

 そのために登記を受けた時に本人にしか渡さない書類を作成して保管させ、将来名義人として登記をするときにそれを提出させ、「本人しか持っていないものを持っているのは本人だ」という理屈で、登記所の本人確認作業の軽便化を図ったものである。

 登記した人たちは、登記所のための本人確認の書類を権利証と誤解させられて、後生大事に保管しているというのが権利証である。

 したがってこんな書類はなくしたって、盗まれたって、どうにでもなるのである。

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