公信力は国が責任を取らないこと

代書屋

 不動産の登記簿を見たらAさんの所有となっているから、それを信用してAさんと売買契約をしたら、Aさんは本当の所有者ではなかったという場合、Aさんから買った人は所有者になれない。

 しかし登記簿にはAさんの所有となっているではないか、と言ってもダメ。

 これを「登記には公信力がないと」いうが、あったっていいのである。国が責任を取りたくないからそういうことにしているだけのことである。

 登記は国の制度なのに、それを信用した方が悪いというのが登記制度。

 

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