今日は3月11日。東日本大震災から14年。まだ見つかっていない人がいる。
3月5日、最高裁第2小法廷は、東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電旧経営陣2人に対し無罪を言い渡した。1、2審判決を支持し、検察官役の指定弁護士による上告を棄却した。
「巨大津波を予見できなかった」とした1、2審の判断について、小法廷は「不合理な点はない」と指摘した。
裁判は巨大津波の予見可能性が論点となったらしい。世界最悪レベルの原発事故と言われ、人々に多くの苦しみを与えたこの事故を、予見できたかできなかったかということで審議するものだろうか。東電の予見義務というものが問われていない。
「不合理な点はない」とする最高裁の判断に、どれほどの合理性があったのであろうか。
訴えの内容は、旧経営陣3人は津波襲来を予測できたのに対策を怠って事故を招き、双葉病院(大熊町)から避難した入院患者ら44人を死亡させたというものである。2016年2月に検察官役の指定弁護士が強制起訴した。
訴訟手続きであるから具体的な犯罪を行為を指摘しなければ訴訟にならないのであろうが、「双葉病院」(大熊町)から避難した入院患者ら44人を死亡させたというだけでなく、原発事故が多くの住民の生活、生命に危険をもたらし、日本という国において、非常に危険な原発政策が行われているということについての主張がされ、審議されるべきではないだろうか。
ひとたび原発事故が起こればどういうことになるか、専門家は熟知しているはずである。想定外というが、想定が適切ではなかったということである。そのことがなぜ問われないのか。
安全神話で原発を建設してきたが、神話は神話である。神話ではなく科学で原発を造るべきだったのである。
想定外を口にすることは自らの無力を吐露することになる。そんな人たちによって原発は作られてきた。
犠牲になった方々のご冥福をお祈りするするしかない。
コメント