捏 造 

つぶやき

 裁判は人を納得させる手続きである。その人とは裁判官ということになるが、裁判官がどう納得したかによって、刑事裁判であれば被告人は有罪にも無罪にもなる。

 裁判官の納得は合理性と蓋然性によることになる。一応まっ白であるべき裁判官の心証に、どう印象付けをするかが検察官、弁護人の任務であるが、裁判官も人の子、偏見を持っていないとは言い切れない。

 一つの事件に、有罪死刑判決と、無罪判決がなされることがある。いずれかの裁判が、合理性と蓋然性において間違った判断をしたことになる。

 冤罪などあり得ないと、法務省関係者は常に言う。しかし冤罪はあり得る。犯罪者を捕まえ、裁判において有罪にすることが、検察・警察の「仕事」である以上、冤罪は存在することになる。

 明日、袴田事件の再審判決がなされる。新聞は過去の例からして無罪判決が出るのではないかと予想している。

 袴田さんは50年近く投獄されながら無罪を主張してきた。死刑判決は1980年に確定している。なぜ死刑執行をしなかったのか。

 和歌山のドンファン殺人事件は、元妻が殺人容疑で逮捕されているが、直接犯罪を立証するものはなく、状況証拠の積み重ねという。

 真実はどうであれ、状況証拠の積み重ねで殺人罪という重い罪を立証するというのはどんなものだろうか。裁判官にクロの心証を持たせるために、作文することになるのではないか。
 
 証拠の捏造がなされていることは、村木さん事件でも大川原化工機事件でも明らかになっている。
 状況証拠のみによる立件はやめるべきではないだろうか。
 そんなことすれば犯罪者を野放しにすることになるというが、検察や警察の方がよっぽど危険である。

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