大磯町の妻殺害

つぶやき

 昨年11月、神奈川県大磯町の漁港で、脳梗塞で倒れて左半身不随になった妻(79歳)を車いすごと海に突き落としたとして殺人罪に問われた夫の(82歳)の裁判員裁判の判決が18日にあった。

 裁判長は「妻には何の落ち度もないのに、信頼する夫に突き落とされた絶望感や無念さは計り知れない」と述べ、懲役3年(求刑懲役7年)の実刑判決を言い渡した。

 判決言い渡しのあと、裁判長は「奥さんは最後まで『生きたい』という気持ちがあったはずだ。そのことを改めて考えてほしい」と説諭したという。

 夫は40年にわたり半身不随の妻を介護してきた。妻は30代だったのだろうか。その介護は計り知れない苦労を伴うものであり、過酷なものであったことは裁判員も認めている。

 しかし自分一人で介護しなければならないという強いこだわりがあった。
 妻の容体が急激に悪化し、80歳を過ぎた夫も体力的な衰えを隠せない状態になったが、施設に入れれば経済的な負担を息子にかけることになると施設の入所をためらった。「自分が元気なうちにあの世に送ってあげたい。二人で死んだほうがいい」と考えるようになった。

 裁判長は、「奥さんは最後まで生きたいという気持ちがあったはずだ」と言う。その通りであったと思う。

 しかしその妻はどうやって生きていくのだろうか。一人で生きていけないから夫は苦しみ、この殺人が行われたのではないか。この殺人の核心だと思うが、それに対して裁判長は何も言わない。「何の落ち度もない人間を殺すとは」というのは判決文の決まり文句である。

 この裁判で裁かれるべきは妻の病気である。夫も妻も病気の被害者である。
 高齢化社会においては老いが殺人の原因になることが多い。

 高齢者の介護にまつわる事件において情状酌量が行われるが、裁判官の権限とするべきではないと思う。
 情状酌量は高齢者の介護を体験した人たちによってなされるべきものであると思う。裁判官は社会を知らない。

 高齢者の起こす事件は破廉恥罪ではない。人間はいかに生きるべきかという事件である。
 今の裁判所にはこのような事件を取り扱う管轄権も手続きもない。如何に生きてきたかではなく、如何に殺したかということしか関心がない。(了)

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